よくあるご質問
FAQ

よくあるご質問の一覧です。

お客様からいただいたご質問で多かったものを掲載しています。

不動産広告では、徒歩時間として道路距離80mを1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示されます。

ちなみに信号待ちや坂道などは考慮されていません。

このような場合、土地のみの販売はされません。
不動産業者が土地を販売するに当たり、一定期間(3ヵ月)内に建物を建築することを条件とする「建築条件付き土地」というものがあります。

この契約形態は、土地については売買契約、建物については建築請負契約となり、土地の売買契約後、3ヵ月以内に建物の建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約は白紙となります。

しかし建築条件も相談可としている物件もありますので説明を聞いてみるのもいいかもしれません。

セットバック部分とは将来家を建て替える時にその部分には建てられないとのことです。

敷地は幅員4m以上の道路に接していなければならないのが原則ですが、例外として4m未満であっても良い場合があります。このような道路は原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界線とみなされます。

セットバック部分は、道路として取り扱われますから、建て替えなどの際にはその部分は、建ぺい率や容積率の基礎数値から除外されます。

通常、契約は守ってもらわなくてはいけませんが、この場合、手付を放棄すれば解約できます。手付というのは契約を結ぶ時、当事者の一方から相手方に交付される金銭をいいます。
一般に不動産取引の場合には、それがどんな名目の手付であれ解約手付としての性質を持っています。

買主の方が解約したい時はこの手付金を放棄し、売主の方が解約したい時は手付金を返して、プラス同額の金銭を支払えば、契約を解除できるというものなのです。
ただし、額があまり高すぎると事実上解約手付としての目的を果たせないので、売買代金の1割ぐらいが一般的です。
宅建業者自らが売主となって手付を受け取る場合は、2割を超えてはいけません。

「手付流し、倍返し」は、相手方が契約内容の実行に取りかかる前までにしなければなりません。

宅建業者は買主がローンを利用することを知っている場合には、事前に「ローン特約」について説明しなければならないことになっています。
簡単にいえば、ローンが組めなかった時にどうするかの取り決めです。

静岡県宅建協会の会員店で通常使用されている契約書には、ローン特約条項として、「買主の責めに帰すことのできない事由により融資の全部、または一部について承認が得られないときには買主はこの契約を無条件で解除することができる」とあります。
ですから、契約をされる場合には、この特約条項があるかないかを確認することが必要です。

この特約がなければ融資不承認になっても、契約を解除することも、手付金を返してもらうこともできなくなり、さらには、代金支払債務の不履行となって契約を解除され損害賠償請求をされることもあります。